下妻市議会 2021-03-22 令和 3年 第1回定例会(第5日 3月22日)
また、保険料の引上げ幅を抑えるため介護給付費準備基金を取り崩し、第1号被保険者の負担分に充当し、負担軽減を講じ、さらに、所得段階別保険料を、国の9段階の所得水準を基本に、負担能力に応じた市独自のきめ細やかな保険料設定を行うため、12段階とし算定をしております。
また、保険料の引上げ幅を抑えるため介護給付費準備基金を取り崩し、第1号被保険者の負担分に充当し、負担軽減を講じ、さらに、所得段階別保険料を、国の9段階の所得水準を基本に、負担能力に応じた市独自のきめ細やかな保険料設定を行うため、12段階とし算定をしております。
次に、議案第44号 常陸大宮市介護保険条例の一部を改正する条例について、第7期介護保険料率及び所得段階別保険料は据え置きとの説明があったが、第6期計画時の保険料の値上げをする理由になった県からの借り入れは完済したのか、また第8期計画に向け、保険料が値上げにならない取り組みは考えているのかとの質疑では、県からの借り入れは第6期事業計画の3カ年で完済し、また介護納付費等の増加は見込まれるが、適正化事業や
また、保険料の引き上げ幅を抑えるため、介護給付費準備基金を取り崩し、第1号被保険者の負担分に充当し、負担軽減を講じ、さらに、所得段階別保険料を国の9段階の所得水準を基本に、負担能力に応じた市独自のきめ細やかな保険料設定を行うため12段階とし、算定をしております。
また、当市の保険料算定に係る所得段階につきましては、次のページの33ページをごらんいただきたいと思いますが、第1号被保険者の所得段階別保険料という表がございますので、ごらんください。 第7段階、第8段階及び第9段階の境目となる基準所得金額を、それぞれ米印で記載されている第6期計画の190万円から200万円、290万円から300万円に改めるものでございます。
つくば市としては、今回、所得段階別保険料について10段階から14段階に多段階化をしています。値上げに関しては大変苦しいところではありますが、あくまでも2025年の超高齢社会に備えて、医療、介護予防、住まい、生活支援が地域に一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築を目指し、さらなる自治体の独自努力を強く要望し、賛成とさせていただきます。 ○議長(塩田尚君) 反対討論を許します。
65歳以上の介護保険料につきましても,第3期計画期間は所得段階別保険料の基準額は年額3万2,400円でしたが,第4期計画においては年額4万8,000円としております。
保険料の賦課につきましては、負担能力に応じた負担を求めるという観点から、所得段階別保険料として、老齢福祉年金受給者や住民税非課税者世帯は軽減対象者として負担が軽減されております。段階別の対象者数は、第1段階が144人で0.7%、第2段階が4,128人で20.4%、第3段階が1万1,998人で59.3%、第4段階が2,348人で11.6%、第5段階が1,606人で8%となっております。
保険料の設定に当たりましては、負担能力に応じた低所得段階別保険料として、低所得者には負担の軽減を図っており、国の特別対策においても高齢者の介護保険料については、特別措置を講じております。また介護保険条例においても災害等により負担が困難な場合に減免することができる旨の規定がされているところでございます。
それから、介護保険では国民健康保険のように6割、4割の制度がないということでございますが、介護保険につきましては、保険料が所得段階別保険料ということになってございますので、よろしくお願いをいたします。
介護保険に関しましての低所得者層の保険料でありますが,第1号被保険者,すなわち65歳以上の保険料に関しては,法第129条に,負担能力に応じた負担を求めるという観点から,所得段階別保険料として低所得者への負担を軽減する設定がなされております。さらに,法施行例第38条に,基本的に負担能力に応じた第5段階の保険料が示されております。
次に、保険料、利用料の減免制度の確立についてでございますが、保険料については、負担能力に応じた保険料負担を求めるという観点から、第1号被保険者の保険料は5段階の所得段階別保険料となっており、低所得者の負担に配慮がなされているところでございます。
低所得者対策についてでありますが、保険料については、負担能力に応じた保険料負担を求めるという観点から、第1号被保険者の保険料は5段階の所得段階別保険料としており、低所得者の負担に配慮がなされております。介護サービス受給に伴う利用者負担につきましては、1割の定率負担になっておりますが、高額介護サービス費により負担の上限を設けることにより、低所得者の負担に配慮されております。
まず、保険料の減免の関係ですけれども、保険料につきましては、負担能力に応じた保険料負担を求めるという観点から、第1号被保険者の保険料は、所得段階別保険料としており、低所得者の負担は軽減されることになっております。また、2号被保険者についても、各種医療保険制度における医療保険料と同様の設定方法を用います。例えば国民健康保険制度であれば、低所得者に対する保険料の軽減制度が摘要されます。